会社が役員や従業員に食事を支給したとき
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意下さい。
給与課税されないための要件
- 役員や使用人が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
- 会社が負担した金額(食事の価額-役員や使用人が負担している金額)が、1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
これらの要件を満たさない場合には、差額(食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額)が給与所得として課税されます。
たとえば、500円の仕出し弁当に対し使用人が200円だけ負担した場合には、差額の300円が給与所得になります。また、使用人が半額の250円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。
食事の価額とは
- 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
- 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
給与課税されない場合もある!
- 残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事
- 深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合
- 社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常は給与課税されません。