仕入控除税額の計算方法

仕入控除税額の計算方法

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

課税期間中の課税売上高が5億円超又は消費税の課税売上割合が95%未満の場合

消費税の申告にあたり原則課税方式を選択している場合は、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であれば、支払った消費税は、受取った消費税から全額控除することができます。

ところが土地や株式の売却・土地や住宅の賃貸収入などがあった場合には、非課税売上が増えて課税売上割合が95%未満となることがあります。この場合には、全額控除することが認められず、課税売上高に対応する課税仕入税額を別途算出し控除しなければなりません。この算出方式には、個別対応方式と一括比例配分方式とがあります。

また、課税期間中の課税売上高が5億円を超える場合についても、その仕入税額控除の計算は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行う必要があります。

控除方式には個別対応方式と一括比例配分方式の2種類がある

  1. 個別対応方式
    課税売上に対応する仕入税額と課税非課税共通の仕入税額のうち課税売上割合相当額の合計額をもって控除対象仕入税額とする方式です。
    個別対応方式は、取引ごとに課税仕入を課税売上対応、非課税売上対応、課税非課税共通対応の3つに区別して経理することが必要になります。
  2. 一括比例配分方式
    課税仕入税額の合計額のうち課税売上割合に相当する額のみ控除対象仕入税額とする方式です。

個別対応方式によるか一括比例配分方式によるかは選択できる

消費税の申告書提出時までに、いずれか有利な方式を選択することが可能です。但し一括比例配分方式を選択した場合、2年間以上継続適用しなければなりません。