士業の源泉所得税

士業の源泉所得税

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収制度

法人や個人事業主が、給料や賞与を支払う際には支払額に応じた所得税を徴収することが義務づけられています。この天引きで徴収する所得税を源泉所得税といい、徴収が義務づけられた法人や個人事業主のことを源泉徴収義務者といいます。源泉所得税は原則として徴収した翌月の10日までに国に納付しなければなりません。

源泉徴収義務者が源泉徴収の対象とすべき支払には、給与のほかにも様々なものがあります。弁護士や税理士などいわゆる「士」業に対する報酬・料金は、その代表的なものです。

所得税と併せて徴収する復興特別所得税

所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとされています。

この源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。

同じ「士」業でも異なった扱い

「士」業に支払う報酬等に対する源泉徴収税額は、報酬等の額の10.21%というのが原則ですが、同一人に1回に100万円を超えて支払うときはその超える部分について20.42%と、徴収割合が高くなります。

「士」業のうちでも、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士については、報酬額から1万円を控除した金額に10.21%の税率をかけた額が徴収税額になります。

また、行政書士に対する報酬は源泉徴収の対象になっていません。その理由は、「所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当していないから」です。