消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施されます。

軽減税率

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

消費税軽減税率制度の概要

2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。

  • 飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
    ※外食やケータリング等を除く。
  • 新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

区分記載請求書等保存方式が始まる

軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

2023年10月1日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

軽減税率対策補助金

複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。

軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします。

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