交際費課税~2020年3月31日までに開始する事業年度まで延長~

交際費

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用ができるようになりました。

また、中小法人以外の法人でも、接待飲食費の50%相当額を損金計上できるようになりました。

当初は平成28年までの特例措置となっていましたが、28年度税制改正で平成30年3月まで、そして今年の30年度税制改正で2020年3月31日までに開始する事業年度まで、と適用期限が延長されました。

5,000円以下の接待飲食費

昔から実務上は5,000円以下の飲食費は会議打ち合わせでの飲食との区分が曖昧でしたが、平成18年度改正より飲食に関する接待費が5,000円以下であれば税務上交際費に含めず、全額を損金計上できる事が明記されました。

ただしその法人の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当しますので注意が必要です。

また、帳簿書類への記載は、

  1. 飲食のあった年月日
  2. 参加した得意先等の方の氏名や関係
  3. 参加した人数
  4. 飲食費の額と店の名前・所在地

等を明記する必要があります。

よく経理担当者から「この領収書のお店、誰と行ったんですか?」と聞かれる社長も多いかもしれませんね。お付き合いの多い場合は「分からなくなるからすぐに領収書に相手の名前を書いておく」という方もいらっしゃいます。

交際費課税・・・

昭和29年度の税制改正から導入された交際費課税制度ですが、過去には頻繁に改正が行われていました。世相や景気によって左右されがちな交際費課税ですが、ここ最近の特例措置の延長に鑑みると、政府は景気の回復を最優先にしていることが見て取れます。