相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

国税庁のホームページでは今後、専門家に頼らず相続人の自主申告が増えると予測してか、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を公表しています。幾つか紹介してみたいと思います。

被相続人の兄弟姉妹が相続した場合

相続税法では、相続・遺贈で財産を取得した人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、算出された税額に2割加算することになっています。兄弟姉妹は被相続人の二親等の血族であり、一親等の血族に該当しないことから、2割加算の対象になる、という内容です。

また、孫が相続した場合、その孫が代襲相続人でない場合には、2割加算の対象になることも事例として紹介されています。

お墓の購入費用に係る借入金

事例は、被相続人が借金して350万円のお墓を購入、相続開始時には220万円の残債があり、その残債220万円を債務控除して申告したというものです。解説では、お墓は非課税財産であるから、非課税財産に関する債務は、相続税の計算上、債務として差引くことができません、という内容です。

未納の固定資産税・住民税

事例は、相続開始日(平成▲年5月)には、固定資産税と住民税の納税通知書が送付されてきていなかったので、債務控除しなかったというものです。解説では、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているので、納税通知書の有無にかかわらず債務控除ができます、という内容です。

団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン

事例は、団体信用生命保険契約に加入しているにもかかわらず住宅ローンを債務控除しているというものです。解説では、団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローンは相続人が支払う必要のない債務なので控除できません、という内容です。

養子縁組と法定相続人の数

被相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人で計算する、という内容です。

参考:相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集|国税庁