お墓の相続

お墓の相続

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

お墓は遺産ではない

相続では財産の承継のみならず、お墓を誰が守るかでも揉めることがあります。これは、どのように決まるのでしょうか。

民法は、祭祀財産を遺産として遺産分割の対象とするのではなく、別の規定に基づき祭祀主宰者が承継すると規定しております。祭祀財産の種類は、系譜、祭具及び墳墓であり、お墓は「墳墓」に該当します。なお、遺骨は、これ自体は祭祀財産ではありませんが、判例は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしています。

祭祀財産とは

祭祀財産は、遺産分割の対象外である上に、差押禁止物であり、かつ、相続税のかからない非課税財産です。これらはわが国の祖先崇拝という習俗等を考慮したものですが、その趣旨を逸脱して、専ら、脱法的な、あるいは、鑑賞の目的のために、祖先祭祀という趣旨を逸脱し、または、その機能が既に失われた場合には、通常の財産・遺産として扱うべきです。

祭祀承継者の決定

祭祀財産の所有者(被相続人)が死亡すると、祭祀主宰者がこれを承継します。祭祀主宰者は、以下の通りに決まります。

  1. 被相続人の指定(生前行為でも遺言でもよく、口頭・書面、明示・黙示のいかんを問わない)があればその指定に従う。(民法897条1項但書)
  2. 1.の指定がない場合は、慣習に従う。(民法897条1項)
  3. 1.の指定も2.の慣習でも明らかでない場合、1.の指定や2.の慣習の有無やその内容等に争いがあるような場合は、家庭裁判所が指定(審判)する。(民法897条2項)

3.の指定の基準は、判例により、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他の一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきである」とされています。