役員給与の改定・変更について

役員給与の改定・変更

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

法人税法上、損金算入ができる「定期同額給与」「事前確定届出給与」は、職務執行前(定時株主総会)に「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」に基づき支払われることを前提としています。

ただ、給与を「先決め」した後に経営環境が変化することは、よくあること。そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による改定・変更が認められています。

臨時改定事由とは

「臨時改定事由」とは、次の1.や2.に類する役員給与を変更せざるを得ないやむを得ない事情をいいます。

  1. 役員の職制上の地位の変更
  2. 役員の職務の重大な変更

1.は役員の分掌変更があったケースです(例えば、社長が任期途中で退任したことにより副社長に就任した場合)。この「役員の職制上の地位」とは定款や総会決議等により付与されたものをいい、「自称専務」などは該当しません。

2.は組織再編成があったケースなどが該当します(例えば、合併法人の取締役で、その職務内容に大幅な変更がある場合)。

会社の不祥事に当たり役員給与を一定期間減額するケースも、社会通念上相当であれば、定期同額給与の減額改定・増額改定とも臨時改定事由に当たるとされています。

業績悪化改定事由とは

「業績悪化改定事由」とは、その事業年度において会社の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する事由をいいます(減額改定のみ)。財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことのほか、次のような場合が該当します。

(業績悪化改定事由の例)

  1. 株主との関係上、業績悪化等について経営上の責任を問われ減額した場合
  2. 取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で要請され減額した場合
  3. 経営悪化の状況下で取引先等からの信用確保のため、経営改善計画が策定され、役員給与減額が盛り込まれた場合

これらは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない「客観的な事情」(例 主要取引先の倒産やリコール発生により業績悪化が不可避)があるかどうかにより判定します。裁決では経常利益6%減の会社が行った減額改定が否認された例があります。

 

豆知識

前の記事

お墓の相続