収入印紙を貼り間違えてしまった場合には?

収入印紙を貼り間違えてしまった場合には?

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

収入印紙とは経済的取引などに関連して作成される文書に課税される印紙税を納めるための紙片です。

印紙税は「領収書」「契約書」「手形」などの作成された文書に課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。

貼り間違えた時

「領収書に印紙を貼った後に、領収書の金額が間違っていたことに気づき、領収書を切り直した」とか「印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまった」等、印紙を貼り間違えてしまった場合は、間違えて貼った文書を税務署へ持って行くと、還付が受けられます。

所轄の税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。印鑑(法人の場合は代表者印)、通帳(還付を受ける口座)も併せて持って行きましょう。

ただし、収入印紙は印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。

尚、郵便局で収入印紙の他の額面への交換ができます。1枚につき手数料5円がかかりますが、大きい額面の収入印紙しか無い場合などに重宝するでしょう。

過怠税

税務調査などで収入印紙が必要な文書に、印紙がついていなかったと判明した場合、本来の印紙税とその2倍に相当する金額、(これを過怠税といいます)つまり3倍の額を支払わなければなりません。

しかし、税務調査の過程で、自分で貼り忘れに気が付いて、自己申告した場合は本来の印紙税とその10%の金額で済みますので、貼り忘れ等があるのに気が付いた場合は、自己申告するようにしましょう。

消印を押し忘れた場合でも、過怠税が加算されます。収入印紙を貼り付けた場合は、セットで消印をするのを忘れないようにしましょう。