給与所得控除及び公的年金等控除の縮小の改正

給与所得控除及び公的年金等控除の縮小の改正

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

給与所得控除の縮小が進む

給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して収入金額から引いてくれる」制度です。近年は改正が相次ぎ、次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。

平成24年分以前の給与所得控除は、収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円(つまり上限はありませんでした)、平成25年から平成27年分は1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、平成29年以降は1,000万円超の場合で控除額の上限が220万円となっていました。

平成30年税制改正でさらに低下(平成32年分所得税から)

平成30年税制改正で、平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は年収850万円超の場合で195万円となります。

ただし、今回の改正については、22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、「所得金額調整控除」が組み込まれ、基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、負担増減は無いように、配慮がなされています。

平成32年分所得税から公的年金等控除も改正

公的年金等控除も改正が行われ、平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。

なお、給与と年金の両方がある人の場合は、合計20万円の控除縮減にならないように、給与所得で調整されます。