相続税額の2割加算と養子

相続税額の2割加算と養子

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

相続税の基礎控除引き下げにより、課税対象者が大幅に増加し、国税庁では申告書の内容に誤りがあると疑われる場合に、納税者に文書を送付し申告書の見直しを促していますが、特に指摘の多いのが「相続税額の2割加算」のようです。

相続税額の2割加算

「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者、以外の者である場合に、相続税額を2割加算するとするものです。

一親等の血族とは父母や子を指します。このため、それ以外の者、すなわち、被相続人の兄弟姉妹が相続等で財産を取得した場合や、血縁関係がない者などに遺贈があった場合等に2割加算があるということになります。

また、孫も2割加算の対象ですが、被相続人の子が相続開始以前に死亡するなどし、代襲相続人となっている場合には2割加算は不要です。

孫養子は相続税額の2割加算の対象?

一親等の血族には「養子」も含まれますが、例外があり、被相続人の直系卑属で被相続人の養子になっている者、つまり“孫養子”は2割加算対象外に含まれません(代襲相続人は除く)。

「養子」に2割加算はないが、“孫養子”に限っては2割加算があるというこの取扱いのところに間違いが多いようです。

参考:被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算|国税庁

被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合は相続税額の2割加算の対象?

“孫養子”以外の「養子」は一親等の血族に含まれるため、例えば、「子の配偶者」や「孫の配偶者」が養子となっていても2割加算は不要です。

参考:被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算|国税庁

代襲相続でも2割加算されることも

代襲相続した孫やひ孫で、遺贈があるので代襲相続人の地位を放棄した場合、この相続放棄者には2割加算除外の適用はありません。(代襲相続の規定では放棄をなかったものとするとしていない。)

参考:相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算|国税庁