消費税の基本を知ろう
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
「消費税」は間接税
いよいよ来年(平成31年)の10月に消費税率が10%に引き上げられる予定です。今一度「消費税」というものの基本を確認しておきましょう。
消費税は、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる「間接税」というタイプの税金です。「支払う人」とは一般消費者です。「収める人」とは事業者です。事業者とは個人で事業を営む者と法人をいいます。事業者は預かった消費税から自分が支払った消費税を差し引いて、その残りを税務署に納めます。ですから基本的に事業者は消費税を一切負担しておりません。
その意味では事業者にとって消費税は8%でも10%でも関係ありません。
課税取引と不課税取引
消費税は、国内において事業として行われる取引にかかる税金です。事業として行われる取引とは、対価を得て行われる資産の譲渡・貸付や役務の提供をいいます。
ですから、海外の取引や、事業として行われない取引には消費税はかかりません。これらを不課税取引といいます。事業として行われない取引とは、香典・ご祝儀・寄付金・損害賠償金等が該当します。
課税取引と非課税取引
不課税取引以外の取引は全て課税取引ですが、課税取引のなかで政策的に非課税として列挙した取引を非課税取引といいます。利息・保険料・土地の譲渡等が該当します。非課税取引を主たる収入としている事業者が収入を得るために支払った消費税は、預かった消費税がありませんから、そのままということで、一般消費者と同じ「消費税を支払う人」ということになります。
課税取引と免税取引
海外への輸出も課税取引ではありますが、最終消費地が国外であるため、現地の消費税等がかかることや、消費税を課すことによって、企業の競争力がそこなわれる等の理由により消費税を免除しております。これを免税取引といいます。海外への輸出を主たる収入としている事業者は、消費税を免除されているだけで収入自体は課税取引ですので、「消費税を納める人」に変わりはありません。全て免除され預かった消費税が0の場合は支払った消費税は全額還付を受けることができます。