消費税の課非判定

消費税の課非判定

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

消費税の課税区分は税務調査で必ずチェックされます

法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の課税区分の間違いの有無です。

最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあるようです。

間違えやすい消費税の課非判定

帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税の課税区分を間違えることのないように、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておきましょう。

  1. 海外出張旅費
    消費税は日本国内の消費に課税されるものですので、国外での飲食費や宿泊費などは消費税がかかっていません。海外への飛行機代やその日当なども同様です。
  2. 社宅などの家賃
    居住用の家賃支払いについて、消費税は非課税とされています。賃貸借契約書で使用目的に居住用と記載がある場合、消費税がかかっていませんので、注意が必要です。
  3. クレジットカード手数料
    飲食店などの小売業では、カード売上に係る手数料を引かれて、カード会社から売上金額が入金されます。この手数料は非課税とされておりますので、消費税はかかっていません。
  4. 慶弔費、祝い金、見舞金
    従業員に対して支給するこれらの費用は「福利厚生費」、取引先に対しては「交際費」となりますが、やはり消費税はかかっていません。
  5. 同業者団体や組合の通常会費
    何らかのサービスに対して支払うものではなく、通常の業務運営のために支払う年会費などは消費税がかかっていません。

課税仕入れにならない取引を課税仕入れで処理しているという間違いを税務調査で指摘されてしまいますと、修正申告によって消費税を後から納めることになってしまいます。日々の帳簿作成のときから税務調査で指摘されないよう気を付けましょう。