通勤手当の非課税限度額
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
範囲内は非課税対象
役員や使用人の通勤に係る費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券として通常の給与所得に加算して支給されます。これらは、「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象となりません。
通勤に係る費用が一定基準の範囲内であれば、所得税が非課税とされているのは、その性質が会社に通勤するための単なる実費の補填であり、課税することに馴染まないからといわれています。
電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合
この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。なお、当該金額が15万円を超える場合は15万円が非課税限度額となります。
また、遠距離通勤者が新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」ということであれば限度額までは非課税対象です。しかし、グリーン車の特別車両料金は非課税対象に含まれません。
マイカーや自転車などの交通用具だけを利用して通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
2㎞未満 ⇒ 全額課税
2㎞以上10㎞未満 ⇒ 4,200円
10㎞以上15㎞未満 ⇒ 7,100円
15㎞以上25㎞未満 ⇒ 12,900円
25㎞以上35㎞未満 ⇒ 18,700円
35㎞以上45㎞未満 ⇒ 24,400円
45㎞以上55㎞未満 ⇒ 28,000円
55㎞以上 ⇒ 31,600円
電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合も非課税となる限度額は、「電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額」と「マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額」を合計したものとなりますが、15万円を限度として超える部分の金額は給与として課税されます。
参考:電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁、マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁