ウィークリーマンション等の消費税の取扱い

ウィークリーマンション等の消費税の取扱い

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

ウィークリーマンション

住宅の家賃収入には消費税はかからないということはよく知られております。

敷金・権利金を取って住宅を貸し収入を得るのが一般的な貸家経営ですが、昨今ではマンスリーマンションや、ウィークリーマンション等敷金も権利金も取らずに、更にホテル並みの設備を揃えて住宅を貸している場合もあります。

そうなると、不動産賃貸業とホテル旅館業の線引きを何処にするのかと言った問題が出てきます。

現在の税法では、当初の契約貸付期間が1ヶ月以上のものをマンスリーとし、不動産貸付業に含め、1ヶ月未満のものをウィークリーとしホテル旅館業と同様の扱いと考える、期間的割り切りをしています。

ですから住宅の家賃収入でも、マンスリーは消費税非課税、ウィークリーは消費税課税ということになります。

一括借上げのマンション

住宅の貸付というと、個人に対してと思われますが、マンションなどの住宅を会社の寮として貸す場合や、不動産管理会社などに一括で借り上げてもらっている場合の家賃収入は、同じ住宅の家賃収入ですが注意が必要です。

消費税法では非課税の要件として、「契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」とありますから、会社の寮に貸す場合などは、寮としての使用を契約時に明確に謳っておく必要があります。

また不動産管理会社への一括貸付けの場合には、貸付け時に転貸は居住用に限るとしておかないと、借り上げた不動産管理会社が、どのような用途に貸しても良いような契約では、条文の要件を満たさないこととなり消費税が課税されてしまいます。

住宅の貸付けは、非課税とされます。

住宅の貸付けの範囲

イ その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限ります。

ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。

A 貸付期間が1月未満の場合

B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。

出典 国税庁 タックスアンサー 「No.6226 住宅の貸付」より