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横浜市青葉区 古嶋茂雄税理士事務所

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法人税

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管理料
2019年3月19日 / 最終更新日 : 2019年3月19日 furushima 法人税

不動産管理会社に支払う不動産管理料の適正額

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 賃貸物件を所有する個人が不動産管理会社を設立して、不動産の管理をその管理会社に委託し、管理料を支払うことで所得を分散させるという一般的な節税手法があります。 支払った管理料の […]

交際費
2018年11月27日 / 最終更新日 : 2018年11月26日 furushima 法人税

交際費課税~2020年3月31日までに開始する事業年度まで延長~

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか […]

欠損金の繰戻しによる還付制度
2018年11月13日 / 最終更新日 : 2018年11月12日 furushima 法人税

欠損金の繰戻しによる還付制度

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 前期が黒字で納税し、当期が赤字となった場合に、前期の税金の一部を還付してもらえる制度があります。青色申告法人の欠損金の繰戻し還付制度です。これは、平成4年4月1日から適用が停 […]

事務所移転
2018年9月21日 / 最終更新日 : 2018年9月14日 furushima 法人税

事務所移転に伴う経理処理

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄費用など 引っ越す際に「原状回復費用」を負担する事になりますが、これは「修繕費」として計上します。 通常は契約時に払った「敷金・保証金」( […]

役員給与の改定・変更
2018年9月7日 / 最終更新日 : 2018年9月4日 furushima 法人税

役員給与の改定・変更について

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 法人税法上、損金算入ができる「定期同額給与」「事前確定届出給与」は、職務執行前(定時株主総会)に「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」に基づき支払われることを前提 […]

棚卸資産の評価方法
2018年8月10日 / 最終更新日 : 2018年9月4日 furushima 法人税

棚卸資産の評価方法

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 棚卸資産の評価方法の選定・変更 法人が商品・製品・原材料などの棚卸資産を有することとなる場合には、その事業の種類(又は事業所)ごと・棚卸資産の区分ごとにどのような方法で評価を […]

「控除」と「減算」の違い
2018年6月25日 / 最終更新日 : 2018年9月4日 furushima 法人税

「控除」と「減算」の違い

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 法人税法の条文では使い分けている 国語辞典「大辞林」によると、控除は「(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと」、減算は「引き算。減法。」との説明になっています。日 […]

前期損益修正の会計と税務  過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論として、過年度に遡って、計上した収益の額を修正しなければ適正な期間損益計算及び課税所得は計算できません。 ◆会計と税務の共通点   民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。   しかし、会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。 ◆会計と税務の相違点   では、過年度の売上高が過大、または外注費等の計上漏れがその後の事業年度において発覚した場合、会計も税務も上記の後発的事由と同様に、その発覚した事業年度において、売上高の過大部分及び費用の過少部分を修正し、前期損益修正損として計上、税務も損金の額に算入されるか、です。   このような場合においては、会計は前期損益修正損として、発覚したその事業年度の損失として計上しますが、税務は、あくまでも過年度に遡って、益金の額を減額、また、損金の額を増額修正し、その事実のあった事業年度の課税所得の金額を再計算します。したがって、会計の前期損益修正損は、税務上は損金の額には算入されません。原則、「更正の請求」以外に救済の余地はないことになります。 ◆課税所得計算の原則   法人税法は、各事業年度の課税所得を計算します。したがって、後発的事由に基づかないもの、例えば、当初申告に係る益金の額又は損金の額が事実に反している場合や事実を失念している場合、さらには、その計算が事実を誤認してなされている場合には、常に当初申告に遡って課税所得を訂正します。これが原則であり、その趣旨は恣意性の排除、公平な課税所得の計算です。   なお、この原則は、個人の事業所得や不動産所得で継続的な事業から生ずる所得についても適用されると考えられています。
2018年6月6日 / 最終更新日 : 2018年9月4日 furushima 法人税

前期損益修正の会計と税務

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論と […]

水道加入金・公共下水道受益者負担金について
2018年6月1日 / 最終更新日 : 2019年11月20日 furushima 法人税

水道加入金・公共下水道受益者負担金について

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 新築の建物や既存の建物において、建物内に水を供給する給水設備工事や汚水・雨水等を建物外に排出する排水設備工事を行う場合には、「建物附属設備(給排水設備)」として資産計上し、定 […]

交際費課税の特例措置の延長
2018年5月25日 / 最終更新日 : 2018年9月4日 furushima 法人税

交際費課税の特例措置の延長

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。 交際費等の損金不算入制度の適用期限は2年延長され、平成32年3月31日までとなっています。 また、接待飲食費の50%の損金算入の特例及び中小法人の定額控除限度額までの損金算入 […]

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消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施されます。

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年末調整

平成30年の年末調整

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労働者派遣法の改正

労働者派遣法の改正

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交際費課税~2020年3月31日までに開始する事業年度まで延長~

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