交際費課税の特例措置の延長

交際費課税の特例措置の延長

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

交際費等の損金不算入制度の適用期限は2年延長され、平成32年3月31日までとなっています。
また、接待飲食費の50%の損金算入の特例及び中小法人の定額控除限度額までの損金算入の特例の適用期限についても2年延長され、平成32年3月31日までとなっています。

交際費等に該当しない交際費

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円以下の場合は交際費に該当いたしません。

但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。

資本金1億円以下の法人

交際費は原則損金不算入ですが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度においては、次の①か②の有利な方を選択して、損金に算入できます。

  1. 飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
    「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
  2. 800万円までの交際費の損金算入を認める。

1.は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業が選択しますが、多くの中小企業は2.となると思います。

その他の法人

資本金1億円超の法人の場合は上記1.の適用ができます。できますといったのは、平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算入でした。

また、資本金5億円以上の法人の100%子会社等は資本金が1億円以下であっても上記1.の適用しかありません。

交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わりますので、毎年チェックしましょう。