事業承継税制の特例の創設

事業承継税制の特例の創設

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

平成30年度税制改正では、現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え、10年間の特例措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。その主な内容は次のとおりです。

適用要件の緩和

  1. 全株式が納税猶予の対象となる。
  2. 猶予割合100%。
  3. 雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。
  4. 代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。
  5. 承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。
  6. 承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。

環境変化に対応した負担軽減

経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。

この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。しかし、適用可否の重要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。

参考:事業承継税制特集|国税庁

 

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