離婚と税金
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
結婚した3組に1組は離婚する時代
離婚は、今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が別々に生活を始める為にどうしても、金銭問題は、避けては通れません。
離婚の際の金銭のやり取りは、通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。
養育費は子供の権利
養育費は子供が親に対して持っている権利であり、親にとって見れば子供に対する債務です。ですからこれは、夫婦間の金銭のやり取りには入りません。
慰謝料は損害賠償
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、相手方に支払う精神的・肉体的損害に対する賠償です。ですから貰ったほうは収入になりますが、所得税法に心身に加えられた損害の賠償金は非課税とありますので課税されません。
財産分与は共有財産の分割
財産分与とは、夫婦の財産は2人で協力して築いてきた財産であるとして、その財産を単に2人で分けることであるため、原則贈与税はかかりません。
原則というのは、その財産分与が異常に過大であったり、この制度を利用して、贈与税や相続税を逃れる為の離婚であったりした場合は、贈与税が課税されます。
金銭でない場合は要注意
財産を全て金銭(預金等)で持っている場合は少ないと思われます。財産と言われる物としては自宅等の不動産があると思われます。不動産で慰謝料や財産分与を支払った場合は、一度不動産を売却しそのお金で慰謝料や財産分与を支払ったと考え、支払った側に不動産の譲渡所得が発生します。
不動産が下落している場合は譲渡損となり譲渡所得は発生しませんが、不動産が値上がりしている場合や、相続や贈与で親から貰った場合は譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。