労働保険料・社会保険料の延滞金は損金算入

労働保険料・社会保険料の延滞金は損金算入

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

源泉税の延滞

源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則(注)として1日でも期限後になれば納付額の10%(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、延滞税が課されます。

延滞税の税率は毎年見直され、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間については、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は年8.9%となっています。

(注)正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合については、不納付加算税は課されません。

住民税の延滞

住民税の延滞金の税率は国税と同様で、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間については、納期限の翌日から「1月」を経過する日までは年2.6%、納期限の翌日から「1月」を経過した日以後は年8.9%となっています。国税との違いは、税率の区切りの月が「2月」なのか「1月」なのかです。

労働保険料、社会保険料の延滞

労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、それぞれの法律で義務付けられていますが、税金と異なり、延滞があったとしても自動的にペナルティとなるわけではありません。

納付期限までに保険料等の納付が確認できないときに、督促状が送付され、督促状の指定する期日までに納付がなく、督促状の指定する期日以降に納付がされたとき、延滞金がかかることになっています。

延滞金の損金算入

上記の延滞金はすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。

しかし、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(除社保)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。 これらには労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金は含まれていません。したがって、損金に算入できることになります。