労働者派遣法の改正
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
平成27年の労働者派遣法の改正から平成30年9月30日 で3年が経過します。平成30年10月1日からは、派遣社員の処遇向上を目的として派遣社員の受け入れ期間の上限が3年と定められた、いわゆる「3年ルール」が適用されます。
「3年ルール」とは、平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者は、同じ事業所で3年を超えて働くことは基本的にできないというものです。
雇用安定措置
同じ事業所の同じ「課」などに継続して3年派遣される見込みとなった場合は、派遣元事業主(派遣会社)は、次の1.から4.のいずれかの雇用安定措置を講じる必要があります。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
- その他雇用の安定を図るための措置
派遣先が留意すること
労働者(派遣社員)は派遣元事業主に対し、雇用安定措置の1.~4.のうち講じて欲しいものを希望することができます。派遣元から派遣先に上記1.の依頼があり、直接雇用に結びついた場合には、派遣先において税金や社会保険などの各種手続きが必要となります。
扶養控除等申告書の提出、マイナンバーの確認、年金手帳の確認や社会保険の加入手続きは速やかに実施することが必要です。
また、労働者が引き続き同じ組織(いわゆる「課」など)で同一業務に携わったとしても、派遣と直接雇用の労働者では消費税の取扱いが異なります。派遣の時には人材派遣の対価ということで課税仕入れを行っていたものが、直接雇用では不課税取引の「給与」となります。