少額減価償却資産の取扱い

少額減価償却資産の取扱い

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

経費処理方法

「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。

  1. 取得価額が10万円未満のもの(又は使用可能期間が1年未満のもの)
    取得時に全額損金経理処理ができます。
  2. 取得価額が10万円以上のもの
    原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理しますが、以下の特例があります。
    ① 取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
    いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。申告書に明細書の添付が必要です。また、償却資産税の課税対象となりません。
    ② 取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細書の添付が必要です。また、この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
  3. 取得価額が30万円以上のもの
    原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。

状況に応じた使い分け

決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。