ご存知ですか? 中小企業退職金共済制度
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
退職金制度の普及の為、昭和34年に創設
国の中小企業対策として制定され、相互扶助の制度で退職金制度の普及や中小企業の従業員の福祉の向上、企業の発展に寄与することを目的としています。中小企業退職金共済制度は平成30年3月末現在約36万7千事業所、340万人が加入しています。
制度の特色
- 新規加入時の掛金の一部が補助されます。掛金の2分の1、上限1人5千円までが加入後4か月目から1年間助成されます。また、月額掛金を増額すると(1万8千円以下の場合)増額分の3分の1を1年間助成されます。
- 税法上の特典として掛金は法人企業の損金、個人企業の必要経費となります。
- 退職金は安全に管理され、退職した本人の口座に振り込まれます。
- 従業員ごとの納付状況、退職金資産額を知らせてくれます。
- 過去の勤務期間の通算(新規加入の際)
- 中退共に加入していた他の企業からの転職では加入期間通算もできます。
加入の条件
加入できる中小企業は次の通りです。
- 一般業種(製造・建設業等) 常用従業員数300人以下、又は資本金・出資金3億円以下
- 卸売業 常用従業員数100人以下、又は資本金・出資金1億円以下
- サービス業 常用従業員数100人以下、又は資本金・出資金5千万円以下
- 小売業 常用従業員数50人以下、又は資本金・出資金5千万円以下
従業員は原則、全員加入ですが有期雇用労働者などは対象としないこともできます。
又、役員の場合は従業員賃金も受ける等労働者として実態のある人(使用人兼務役員等)は加入できます。代表者は対象となりませんが事業主と同居の親族で生計を一にする人が使用従属関係にある時は加入することができます。
掛金について
掛金は事業主負担で従業員の負担はありません。月額掛金は5千円から3万円の間で、将来受け取る退職金額から想定した掛金を決めます。パートタイマー用の低廉な掛金もあります。
受給は一括で受け取るか、退職時が60歳以上であれば分割も選択でき、一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等控除の対象となる雑所得として取り扱われます。
よくわかる中退共制度詳細版(あらまし)
もっと詳しく知りたい方は、中退共制度の内容をわかりやすくまとめたパンフレットが独立行政法人勤労者退職金共済機構のHPからダウンロード(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/pdf/aramasi.pdf)できますので、そちらをご参照下さい。