仮決算のススメ
横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。
中間申告には二つの種類がある
- 前年度実績による中間申告(予定申告)
前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。
ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、納税する必要はありません。また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。
- 仮決算による中間申告
仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。
前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。
なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。
中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。
仮決算に基づいて申告・納付する場合
仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。
現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。
消費税
消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。
法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。