申告書や届出書を紛失した場合は申告書等閲覧サービスを利用しよう

申告書や届出書を紛失した場合

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

過去の税務書類は税務署に保管してあります

税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。過去にどういった申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があるからです。

しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。

税務書類の閲覧は大変面倒です

まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。

本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。

しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。

提出書類の控えの保管は重要です

閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。

税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。

参考:申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁