コンテンツに移動 ナビゲーションに移動

緑区・都筑区・町田市・青葉区/弥生・freee(フリー)対応

横浜市青葉区 古嶋茂雄税理士事務所

045-877-8739営業時間:9:00 ~ 17:00 [ 土日・祝日除く ]

  • ホームHOME
  • 事務所案内OFFICE
  • サービスメニューSERVICE
会計
  1. HOME
  2. 会計
  3. 「半製品」と「仕掛品」の違い
2018年3月19日 / 最終更新日 : 2020年9月2日 furushima 会計

「半製品」と「仕掛品」の違い

「半製品」と「仕掛品」の違い

横浜市青葉区の税理士、古嶋(フルシマ)です。

製造等の中途にある棚卸資産に「半製品」と「仕掛品」があります。英語で言えば、前者は“semi-processed goods”、後者は“work in process”。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

「半製品」=販売可能なもの、「仕掛品」=販売ができないもの

財務諸表等規則ガイドラインによれば、「半製品」とは「中間的製品として既に加工が終り現に貯蔵中のもので販売ができる状態のもの」とされています。これは製造工程の中間までは工程を終えて、次工程に移るまでの間、一時的にストックしている状態のイメージのものです。

一方の「仕掛品」とは、同ガイドラインによれば「製品、半製品または部分品の生産のために現に仕掛中のもの」とされています。

これらの定義から、二つの棚卸資産の区分は、「販売可能なもの」であるか―交換価値を有しているか―という点にあることになります。すなわち、「半製品」はその状態でも「販売可能なもの」であるが、「仕掛品」はその状態では「販売ができないもの」(工程中のもの)ということです。

別の言い方をすると、「半製品」は倉庫等で現物が確認できる(引渡し等が可能である)が、「仕掛品」はそうではない―ということになります。

英語の“semi-processed goods”“work in process”と表現されるのも何となく判ります。

「半成工事」「未成工事支出金」との関係

また類似のものに「半成工事」というものがあります。これは「仕掛品」と同義のもので、造船業で用いられる勘定科目です。建設業の「未成工事支出金」、不動産開発・宅地造成を行うディベロッパーの「開発事業等支出金」(会社によっては「仕掛販売用不動産」など)も同様です。

関連記事

  • 自動車の売却や購入における消費税の取扱い自動車の売却や購入における消費税の取扱い
  • 相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れる?相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れる?
  • 意外と重い住民税意外と重い住民税
  • 役員給与の改定・変更について役員給与の改定・変更について
  • 前期損益修正の会計と税務前期損益修正の会計と税務
カテゴリー
会計
社会保険

前の記事

役員の労働保険と社会保険の取り扱い
2018年3月16日
消費税

次の記事

自動車の売却や購入における消費税の取扱い
2018年3月21日

最近の投稿

事務所移転のお知らせ

2023年3月1日
扶養是正

扶養控除等の是正について

2019年4月30日
管理料

不動産管理会社に支払う不動産管理料の適正額

2019年3月19日
最低賃金

平成30年度地域別最低賃金

2019年1月22日
軽減税率

消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施されます。

2018年12月25日
年末調整

平成30年の年末調整

2018年12月11日
労働者派遣法の改正

労働者派遣法の改正

2018年12月4日
交際費

交際費課税~2020年3月31日までに開始する事業年度まで延長~

2018年11月27日
義援金と支援金の違い

義援金と支援金の違いについて

2018年11月20日
欠損金の繰戻しによる還付制度

欠損金の繰戻しによる還付制度

2018年11月13日

カテゴリー

  • お知らせ
  • 会計
  • 所得税
  • 民法・会社法等
  • 法人税
  • 消費税
  • 相続税
  • 社会保険
  • 豆知識

アーカイブ

  • 2023年3月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年1月
  • 2018年12月
  • 2018年11月
  • 2018年10月
  • 2018年9月
  • 2018年8月
  • 2018年7月
  • 2018年6月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2018年3月
  • 2018年2月
  • プライバシーポリシー

古嶋茂雄税理士事務所

〒227-0066 神奈川県横浜市青葉区あかね台1-31-9-201
TEL:045-877-8739

 

営業時間:9:00 ~ 17:00
休業日:土・日・祝日

対応強化エリア

横浜市青葉区 横浜市都筑区 横浜市緑区 横浜市港北区 東京都町田市

Copyright © 横浜市青葉区 古嶋茂雄税理士事務所 All Rights Reserved.

MENU
  • ホーム
  • 事務所案内
  • サービスメニュー
  • HOME
  • アクセス
  • TEL